中小企業の労務相談、就業規則、人事管理のお悩みなら
よくあるご相談とその回答をご紹介します。
どうぞ参考にしてください。
中小企業の事務担当者は営業事務や経理事務も担当している方が多く、日々の業務で手一杯で管理の見直しまで手が回らないといったお声は少なくありません。
ですが、労務管理はマイナンバーや基礎年金番号などの特定個人情報や、作成義務化されている有給休暇取得管理簿の作成など法的にも重要な位置づけのものが多いです。
労務管理だけでなく全体的な業務の見直しと必要な業務の洗い出しをすることにより、手が回らない部分を人員補充やシステムで補うのか、外注するのかなどの解決策が見えてきます。
当事務所では顧問先様を対象に業務見直しや業務サポートも行っております。
募集方法は求人広告だけでなく、人材紹介や紹介予定派遣などもありますので、欲しい人材によって適した募集方法を選ぶと効果的です。求人広告は応募する人が欲しい情報を載せることが大切です。 たくさんの掲載企業の中から選んで応募してもらうには、応募者の心を動かす求人広告でないと埋もれてしまいます。また近年の特徴として人手不足が恒常的な業界では賃金や福利厚生面で他社と差をつけることも重要な要素となっています。
当事務所では効果的な募集方法や求人広告をご提案し、求人広告作成や面接方法などもサポートいたします。
限定的な能力を評価して採用したというような特殊な場合でない限り、求めていた能力レベルに達していないというだけでは正当な解雇理由とはなりません。
他の業務に従事してもらうなどして活かせる場を探していくこととなります。
さらに本来の採用ができなかったため追加で募集をかけることとなって、余分な人件費と採用コストがかかってしまう事態となってしまいました。
今後そのような採用ミスマッチを起こさないために、選考段階での見極め方や募集内容など採用業務全体を見直す必要があります。
多くは、経営方針、人間関係、評価などでずれが生じてしまっていますが、従業員から本音を聞き出すには現場の日頃のコミュニケーションが取れていて信頼関係が構築されていることが前提です。
もしそうでない場合は社会保険労務士、カウンセラーなどの第三者がヒアリングする方法をお勧めします。
ただし、シフト制やフレックスタイム制などの複雑な集計や、従業員の入退社や育児介護休業なども給与計算にも影響してきますのでシステム任せでは限界があり労務管理の知識がある程度必要です。
そのようなシステムでカバーできない部分は社会保険労務士に相談することで補えます。
労務管理分野は今後ますますシステム化が進んでいきますので、システム化を検討されるタイミングと言えるでしょう。
当事務所では従業員数に見合っており導入しやすい費用と操作性のシステムを選定して導入サポートをいたします。
雇用系労務系の助成金は「適正な労務管理がされている」 もしくは 「雇用維持拡大に取り組む」 企業に対する補助的な意味合いのものが多いですが、申請から受給まで1年前後の期間を要します。 自社で申請をされる場合、労務管理の知識を有していないと必要な規程や書類作成などで多くの時間を要することとなりますので、社会保険労務士に依頼するのをお勧めします。
社会保険労務士が申請代行する場合は労務管理状況を十分調査した上で行いますが、昨今は審査が厳しい傾向にあり確実に受給できるものではありません。
評価制度を導入してから制度内容の見直しをしていますか?
考課者研修をしていますか?
従業員に評価制度を理解してもらうこと、現状に合った制度であること、考課者が評価スキルを持っていることが重要です。
形骸化した評価制度では従業員のモチベーションを下げることに繋がりかねませんので早急な見直しが必要です。
会社都合による従業員の解雇は法令に厳しい要件が規定されており、それらをクリアしないと解雇は無効となってしまう可能性があります。
例え業績不振であったとしても必要とされる順序を踏んで進めていかなくはいけません。
解雇は労使トラブルになりやすい事案ですので、社会保険労務士のような専門家の意見を聞きながら進めることをお勧めします。
お見積りは無料ですので、料金についてはお気軽にお問合せください。
当事務所は代表の社会保険労務士がすべて対応いたします。
法改正や専門領域拡大のため日々勉強を続けております。
お客様への対応がおろそかにならないようにお受けするお仕事量をコントロールしておりますので、安心してお任せください。