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人生100年時代に突入し、年金受給開始年齢の引き上げも現実味を帯びてきました。
また年金だけでは生活が厳しい方も多く、高齢者であっても働いている方が多いのが現状です。
そうなると病気をかかえながら働く方が増えていくでしょう。病気の最大のリスクは『加齢』です。
特にがんと診断されると仕事を辞める方が多く、経済的に困窮したり再就職が難しい状況に陥ってる方も少なくありません。両立支援の一つとして『治療と仕事の両立』も注目されています。
ここでは、病気やケガで働けない時の給付金について詳しく見ていきましょう。
医療費に関する支援は健康保険からさまざまな支援を受けることができます。
長期治療の必要な病気の場合、医療費が高額となってしまいます。医療費軽減の代表的なものは「高額療養費制度」です。一か月に窓口で支払った医療費が一定額以上となった場合に超過分が返金されます。ただし、保険適用部分のみですので、入院時の差額ベッド代や保険適用外の治療については除外されます。
また「高額療養費制度」は事後精算のため、一旦は窓口で高額な医療費を支払わないといけません。この窓口で支払う金額を高額療養費の超過分は支払わなくてもよいのが「限度額適用認定証」です。長期入院される方はこちらを使うのがおススメです。
貯金がなくても「高額療養費貸付制度」を利用すれば無利子で高額療養費の8割程度を借りることもできます。
また、これは健康保険ではありませんが、医療費が年間10万円以上となった場合は確定申告で医療費控除を受けられます。
入院中や病気療養で休職するとお給料がありませんので、生活費に困りますよね。
そんな時の代表的な支援が健康保険の「傷病手当金」です。
健康保険の加入者であれば最長1年6か月間お給料の3分の2相当額を受給することができます。
入院だけでなく自宅療養でもOKです。毎月働けなかった日数分を請求します。(医師の診断書が必須)
「傷病手当金」は健康保険のみの制度で、国民健康保険にはこの制度はありません。
自営業の方は働けなくなった場合に備えて民間の医療保険や収入保障保険に加入するか貯金しておく必要があるでしょう。
治療をしたが障害が残って以前のように働けなくなった場合は、国民年金もしくは厚生年金保険から「障害年金」を受け取ることができます。
障害認定審査を受けて国民年金加入者は障害年金1級・2級の2種類、厚生年金加入者は3級が追加され3種類のいずれかに該当すると、非該当とならない限り65歳まで受給することができます。
最近は精神疾患でも障害年金を受給できるケースが増えているようです。
障害年金の申請手続きは複雑なため、社労士に相談されることをおススメします。
ちなみに、65歳以降は介護保険の要介護認定審査を受けて該当する認定により必要な介護サービスを所得状況により1~3割の自己負担にて受けることができます。
(老齢年金受給者が多いので1割負担が大多数)
自治体によってはタクシーやバスで使えるチケットや大人用おむつクーポンなどの補助制度を設けて高齢者の生活を支えています。
また、障害が残った方は、市区町村で「障がい者手帳」を交付してもらうと福祉サービスが受けられたり、公共料金、交通機関の運賃や公共施設利用料の割引、各種税金の減免などのサービスを受けることができます。身体障害・精神障害の2種類があり、障害認定審査を受けて該当した場合の交付となります。
日本人の2人に1人はがんになると言われており、職場でがんに罹患した同僚がいることも普通となってきました。
がんは「不治の病」ではなく「長く付き合う病」と変化してきています。
がん治療と仕事を両立するような職場づくりについて触れておきます。
がん治療は進行度に応じて入院のあと通院で抗がん剤・放射線治療を受けます。
抗がん剤・放射線治療は仕事をしながら受けることが可能ですが、副作用により体調がすぐれない日もあるため、職場と治療スケジュールを確認して仕事に影響の少ない環境にすることが望ましいです。職場の方々には、誰にでも起こりうることだと協力し合える雰囲気作りに協力してもらいましょう。(これは育児、介護も同様です)
「職場に迷惑をかけるから」と退職を選択する場合もありますが、社会とのつながりがなくなると精神的に不安定になるケースもあるため、困った時はお互い様の雰囲気作りはとても大切です。
中小企業は産業医がいない規模が多く、どう対応したらいいのか分からないと思われるかもしれません。そんな時は社労士や両立支援コーディネーターが専門家ですのでご相談ください。
病気やケガに関する休業や給付金については、育児介護休業法のような専門の法律がありません。
入院や療養期間の休職についても、会社によっては制度そのものがないということも。
もし、ご自分が何かの病気やケガをした際は、会社の就業規則を確認してください。
休職制度がない場合はどうなってしまうのか?
休職制度があったとしてもその期間を過ぎたら解雇となってしまうのか?
不安なことがあればまず会社に相談しましょう。
会社としても、今のままの制度でよいのか見直しをしてみてください。
当事務所では両立支援コーディネーターの資格を持つ社労士がご相談や手続き代行を承ります。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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