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社会保険について

 

そもそも、「社会保険」って具体的にどういうものでしょうか?

なぜ加入しないといけないのでしょうか?

 

ここでは「今さら聞けない社会保険の基礎」をお話します。

 

社会保険について

社会保険は厚生年金保険と健康保険の二つを言います。それぞれについて解説していきます。

  • 厚生年金保険について
  • 健康保険について
  • 保険料について
  • 2024年10月からは50人超の事業所で働くパートタイム労働者も社会保険対象に

    ※分かりやすく概要を記載していますので、個々の事情に当てはまらないケースもありますことをご了承ください。

厚生年金保険

年金には厚生年金保険と国民年金があります。

お勤めの人が加入するのが『厚生年金保険』
自営業の方が加入するのが『国民年金』です。

厚生年金保険は二階建て構造となっており、国民年金の上乗せのようなイメージです。

65歳から亡くなるまで年金を受け取ることができます。
最近の話題として、受け取る年金額が十分でないことや、年金を受け取れる年齢が65歳以上になることも今後は予想されます。

また、配偶者が亡くなると遺族年金、病気や事故等で障害が残った場合は障害年金と、保険としての役割も持っています。

将来受け取る年金額については毎年送られてくる『ねんきん定期便』で確認することができます。

令和4年に年金手帳が廃止されました。お持ちの年金手帳には「基礎年金番号」が記載されているため今まで通り大切に保管しておいてください。

健康保険

お勤めの方が加入するのが『健康保険』
自営業の方が加入するのが『国民健康保険』です。

病気やケガで病院にかかる時に必要な「健康保険証」を発行してくれて、3割が自己負担で残り7割を健康保険が負担してくれます。日本は『国民皆保険』といって全国民がどちらかの健康保険に加入することにより安く治療を受けられる制度となっており、この制度の充実ぶりは世界トップクラスです。

また、病気で入院・自宅療養をしたり出産で仕事を休み収入がなくなった時は収入の3分の2の給付金がもらえて、入院手術で医療費が高額となった時なども健康保険が一部負担して自己負担を軽減してくれます。

また、定期健康診断の受診料も一部負担してくれます。

さらに40歳以上には介護保険料も加算されます。介護保険を使えるのは65歳以上ですので、65歳になると「介護保険証」が送られてきますので大事に保管しておきましょう。

収入がなくなった時の給付金は健康保険のみの制度で、国民健康保険にはありません。

保険料について

厚生年金保険と健康保険の保険料は会社が半分負担するのが大きな特徴です。

また、家族が自分の扶養内であれば、家族の保険料は免除されます。

保険料は毎月のお給料金額から決まります。年一回お給料が変わっていないか見直して一定以上の昇給もしくは減給ならばそれに伴って保険料も変わります。
ボーナスに対しても保険料がかかります。

毎月の給与から天引きされるため払っている感覚は薄いかもしれませんが、給与明細を見ると控除額の多くがこのふたつの保険料です。

会社を設立したら社会保険に加入しなくてはいけません。給与天引きした保険料と会社負担分を合わせて毎月納付します。納付が遅れると督促されますので滞納しないように注意が必要です。
保険料負担は少なくありませんが、『社会保険完備』というのは従業員に安心感を与え、新たに人を募集する際にも応募者の大きな判断材料となります。

2024年10月からは50人超の事業所で働くパート労働者も社会保険対象に

2022年10月から社会保険の適用が拡大され、今まで扶養内で社会保険料を払っていなかったパート労働者でも資格取得となり社会保険料を払う可能性があります。

適用拡大の要件は以下のすべてにあてはまる方です。

  • 100人超の事業所にお勤め
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込がある
  • 学生ではない

該当する可能性が高い会社には年金事務所より通知が届きますので、内容を確認し該当者に十分な説明をすることが求められます。

☆☆☆2024年10月からは50人超の事業所にまで適用範囲が拡大されます。
扶養内を維持するために労働時間を抑えるとますます人手不足となってしまうため、「年収の壁・支援強化パッケージ」が新設されました。これは扶養から外れて社会保険料を支払うことになっても手取り額が減らないようにするための策です。
該当する企業では制度の理解と準備を早めに進めていくことが求められます。

もっと詳しく知りたいなら

社会保険労務士の佐藤です。
お気軽にお問い合わせください。

実際には企業や従業員の状況によって対応は様々です。
法改正も頻繁に行われるため企業の担当者にとって手間のかかる業務でもあります。


当事務所では社会保険に関するご相談、手続代行を承ります。
また疑問に思うところだけを気軽に相談できるような
『メール顧問』というプランがございますので、自分で調べる手間を省きたい方はぜひご検討ください。

 

また、2022年10月からの適用拡大については厚生労働省実施している「専門家活用支援事業に派遣社労士として参加しております。

 

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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