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少子化対策によって、出産育児により女性が仕事を辞めることがないように様々な制度が整えられています。
また最近では男性の育児休業取得の促進のための施策や給付金が注目されています。
では、具体的にどういうものでしょうか?
ここでは「出産育児での休業や給付金」をお話します。
産前産後とその後1歳までの育児では給付金の内容が異なりますので、詳しく見てきましょう。
産前産後とは以下の期間のことをいいます。
産前:出産日以前42日間
産後:出産日の翌日から56日間
一般的に使われる「産休」という言葉は、この2つを合わせた出産時の休業制度のことになります。
会社が休ませる義務があるのは「産後」だけで、「産前」は本人が請求して休むものとなっています。
また、雇用形態に関わらずすべての女性が産前産後休業を取得することができます。
産前産後休業を取得した場合、その期間の社会保険料は免除されます。
この期間は健康保険から2つの給付金を受給することができます。
・出産育児一時金
健康保険に加入している人、その配偶者が出産する場合、一人当たり50万円
・出産手当金
産前産後休業を取得しており、その間の収入がない場合、給料の3分の2相当額
育児休業は、1歳未満の子を育てる男女が取得できる休業です。
保育園に入れない場合は1歳6か月まで、それでも入れない場合は最長2歳まで延長することができます。
正社員だけでなく非正規雇用者であっても要件に合えば育児休業を取得することができます。
また育児休業明けにおいても、短時間勤務や残業の制限など子育てと仕事を両立できる制度を法律で定めています。
職場復帰してもお子さんのお迎えがあるので早く帰るママさんがいるのは当たり前の社会となっています。
国は様々な施策で女性の職場復帰を応援していますが、近年は、男性の育児休業取得を促進する法改正が目立ちます。
男性でも産後休業を取得することができるようになり(「産後パパ育休」)、一番しんどい新生児の子育てを協力してすることができる仕組みができています。
夫婦が交代しながら育児休業を取得しても給付金が受給できるように改正されるなど、夫婦が協力して子育てをすることにより女性が仕事を辞め育児に専念するのではなく、共働きをしながら子育てができるような社会を目指しています。
男性の育児休業取得率は2022年は17%だったのですが政府は2025年目標は50%としています。
大手企業と中小企業での取得率の差をどう縮めていくか、50%に到達するにはどんな施策が追加されていくのか、、、今後も注目です。
この流れは更に強まっていくことが予想されます。
※分かりやすく概要を記載していますので、個々の事情に当てはまらないケースもありますことをご了承ください。
育児休業中は収入がありませんので、雇用保険から『育児休業給付金』を受給することができます。
また、男性が「産後パパ育休」を取得した場合には、『出産時育児休業給付金』を受給することができます。
給付金の金額は給料の3分の2相当額です。
育児休業中の社会保険料は免除となります。
育児休業法は法改正が多く、ネットで調べたけど情報が古かったということも。
社会保険労務士など専門家に最新情報を確認することをおすすめします。
※分かりやすく概要を記載していますので、個々の事情に当てはまらないケースもありますことをご了承ください。
育児介護休業法は本当に法改正が多いです。
2025年は4月と10月に改正があります。
4月法改正で措置が義務となっているもの
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
子の看護休暇は小学校3年生修了まで対象が拡充され、今までは病気・ケガ・予防接種の時に休暇を申請できましたが、感染症に伴う学級閉鎖や入学式・卒業式も休暇を申請することができます。有給休暇とは別で休暇が年5日取得できるのは子育て世代にとっては助かりますが、法律上は無給でもよいとされているため実際には有給休暇を使う方が多いのではないでしょうか?
また、残業免除についてもお子さんが3歳までだったのが小学校就学前まで拡大されます。
これらの措置は義務なので会社が拒否すると法違反となってしまいます。
また、措置は努力義務ではありますが、
子が3歳未満の短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加することも改正事項となっています。
※分かりやすく概要を記載していますので、個々の事情に当てはまらないケースもありますことをご了承ください。
社会保険労務士の佐藤です。
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実際には企業や従業員の状況によって対応は様々です。
両立支援の分野は法改正や助成金制度が頻繁に行われるため企業の担当者にとって手間のかかる業務でもあります。
当事務所では両立支援コーディネーターの資格を持つ社労士がご相談、手続き代行を承ります。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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