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『働き方改革』とは?

『働き方改革』

最近よく聞きますよね。

いったい何のために働き方の何を改革するのでしょう?

 

ここでは『働き方改革』について解説していきます。

『働き方改革』の3本柱

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、 自分で「選択」できるようにするための改革です。

では、なぜ柔軟な働き方が必要なのか?
少子高齢化により労働人口が減っているからです。労働人口が減ることは経済の悪化を招きます。今よりも賃金が安くなって日本全体が貧しくなり、今まで受けられた様々なサービスを受けることが難しくなっていきます。IT技術をフル活用したとしても限界があるでしょう。

そうならないためには労働人口を増やす必要があります。
出産・子育て、介護、病気治療その他の理由で仕事を続けることが難しくなった場合、自分に合った働き方を選ぶことにより仕事を続けられる仕組みが「柔軟な働き方」なのです。

そのために国は「労働時間の見直し」「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」を目的として具体的な3本柱を示しました。

  1. 時間外労働の上限規制(長時間労働をさせてはいけない)
  2. 不合理な待遇差の禁止(パートや派遣労働者の待遇改善)
  3. 年次有給休暇の時季指定(しっかり休みを取らせる)

時間外労働の上限規制

時間外労働は分かりやすく言うと残業です。

もともと会社は従業員に時間外労働をさせたい場合は、事前に従業員に説明をして協定を結んでその協定(36協定)を労働基準監督署に届け出ないといけません。

法律ではその協定が長時間労働とならないように上限を設けているのですが、それがさらに規制されました。

 

《時間外労働の上限》
【原則】月45時間、年360時間
【例外】月平均80時間、月100時間未満、年720時間

 

2024年3月まで猶予となる事業・業務や除外となる業務を除いた企業に適用されており、違反したら罰則のある措置です。

さらには2023年4月からは時間外労働の賃金割増率が変わりました。
月60時間以下:25%
月60時間超 :25%→50%

これまでは「残業している=頑張っている」と評価されることもありましたが、同じ成果を上げるなら短時間の方が評価が高くなければいけません。
また、とにかく残業がダメだということではありません。繁忙期などの業務上必要な残業だけにしましょうということであり、就業期間内にダラダラ過ごして残業するような働き方やどう頑張っても就業時間内に終わらないような業務量なら業務内容を見直して複数名に分散させるなどの措置を検討することとなります。
長時間労働が続くと健康上の問題を引き起こし最悪は過労死という事態を招く恐れもありますので、会社はこれまで以上に労働時間管理を徹底していくことが求められます。

 

不合理な待遇差の禁止

「正社員」と「非正規社員」が同じ労働をしていたら同じ待遇にしましょう。というものです。

「非正規社員」は、パートタイマー・アルバイト・有期契約社員・派遣社員をさし、「待遇」は、給与・賞与・教育・福利厚生をさします。

「同じ労働」とは、業務内容だけでなく責任範囲、転勤・昇進などの人事異動も含んでの判断となります。
待遇差がある場合に非正規社員から理由の説明を求められたら会社は説明をしなくてはいけません。

非正規社員で優秀な方がおられたら正社員にするのが普通の流れであり当然の改革といえるでしょう。

また、様々な事情で非正規社員を望んでいる方もおられます。

会社は正社員と非正規社員がいる部署の業務内容を把握し、非正規社員の個々の意向も聞きながら業務内容を決めていくことが求められていきます。

年次有給休暇の時季指定

年次有給休暇(=年休)が10日以上付与される従業員には年5日の年休を取得させることが義務付けられています。

すべての会社に義務付けられており例外はありません。

法律では、雇い入れの日から6か月以上の継続勤務+8割以上の出勤 を満たせば年休を付与することを定めています。付与日数は週の所定労働日数によって違いがありますが、フルタイム勤務ですと10日が付与されます。

年休は従業員が請求した日に与え、どんな理由でも構いません。ただし業務上支障がある日の請求の場合は他の日に変更してもらうことは許されています。

年休の時効は2年なので、今年付与分で残った日数は翌年に繰り越されます。

年5日の付与を把握するために「年次有給休暇管理簿」を作成保管することも義務付けられました。個々の年休取得状況を管理するのでかなり細かく、勤怠管理システムを導入している企業ではシステム管理されています。(エクセルで管理できるのは20名が限界!)
日本は年休取得率が低く令和3年は58.3%でした。全然休まない従業員がいる企業もあると思います。そのような企業は「計画年休」を導入したり、年5日を会社が指定することもできます。

年休に対する罰則は労働基準法の中でも重いので、会社は年休取得管理を徹底することや休みやすい雰囲気づくりを工夫することが求められます。

もっと詳しく知りたいなら

社会保険労務士の佐藤です。
お気軽にお問い合わせください。

『働き方改革』に関する制度は罰則も多いことから対応に漏れがないようにしておきたいものです。
時代の流れを見ても、この波に乗り遅れないことが大切です。

当事務所では『働き方改革』に関するご相談を承ります。
コンプライアンスチェックができる労務監査も無料でおこなっております、

お気軽にお問い合わせください。

 

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